こんな疑問がでますよね。
先に結論です。自己都合で退職した場合、
今は会社員だけど
・ 自分と家族の為に働き方を変えたい方
・ 在宅ワークやフリーランスになりたい方
だけど保育園は辞められない!そんな方は参考にしてください。
開業届を出す手順
- 会社から離職票が届いたらすぐにハローワークへ
- 7日間の待期期間を待つ
- 指定された日にハローワークの説明会に行く
- 待期期間後の給付制限1ヶ月目が終わったら開業届を出す
- ハローワークに開業届持参する
- 10日後ぐらいで再就職手当が振り込まれる
この記事を読むと、実際どうやって私が再就職手当を貰ったのか?
ハローワークの職員の方に言われた通りに説明します。
会社員ワーママ退職ガイド
目 次
保育園を辞めないために開業届が必要
退職後フリーランスで働く人は、保育園継続のため開業届を出す必要があります。
でも開業届を出すと就職したとみなされ、ハローワークの失業給付は貰えなくなります。
え~10年も働いて雇用保険払ってたのに!?
失業給付全額もらう事はできないけど、開業届を出すタイミングを間違えなければ(失業給付合計の約半分)再就職手当は一括でもらうことができるよ!
開業届の出すタイミングによって、雇用保険から貰える「再就職手当」が貰える人と貰えない人がいます。
私がどうやって「再就職手当」を貰ったか?
ハローワークの人に教えてもらった通り、まとめます。
うちの自治体は会社を辞めた後3ヶ月間は、求職活動中ということで保育園を継続できます。
その後再就職をせずフリーランス(自営)として働けば保育園を辞めなくて大丈夫です。
自営の条件としての収入額と労働時間は自治体で異なるので、確認が必要です。
加えて、自営の証明として「開業届のコピーを提出」する必要があります。
例:うちの保育サービス課に「会社を退職したあと、保育園を辞めずにフリーランスとして働く条件」を聞いた回答は?
- 自営を証明する書類提出(登記事項証明、開業届、営業許可書など)
- 月5万円以上の収入得ている事
(毎年4月ごろ収入を証明する書類、通帳コピーなどを提出)
収入については4月ごろなので急がなくても大丈夫でしたが、3ヶ月以内に開業届を出す事は必須でした。(うちの自治体の場合です)
開業届を出すとハローワークで失業給付が貰えない
ご存じの通り、会社を退職するとハローワークで失業給付を受給できます。
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
会社都合で退職(会社倒産や解雇)した人の方が条件は良く、自己都合で退職した場合と比べて、給付合計額は4倍違う事もあります。
いきない倒産や解雇で離職した方が大変だよね。
私は自分で退職を決意したからしょうがない。
自己都合退職でも「特定理由離職者」に当たる場合もあり、該当する人は会社都合退職のような扱いにもしれもらえるそうです。
0000147318.pdf (mhlw.go.jp)
自己都合で退職した人の失業給付金
失業給付金の合計額は、基本手当日額x給付日数です。
- 基本手当日額は、退職前の6ヵ月間の賃金を180で割って算出した金額のおよそ約5~8割です。年齢により上限額も決まっています。
年齢区分 | ~29歳 | 30~44歳 | 45~59歳 | 60~64歳 |
基本手当日額上限額 | 6,760円 | 7,510円 | 8,265円 | 7,096円 |
- 自己都合で退職した人の給付日数は、退職した時の年齢に関係なく、雇用保険に加入していた期間によります。
雇用保険加入 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
年齢関係なし | 90日 | 120日 | 150日 |
自己都合退職は2~3ヶ月の給付制限期間後から支給が始まる
ただし自己都合で退職した場合、給付される前に給付制限期間(2~3ヶ月)があります。
(その前に待期期間が7日間あります。これは自己都合でも会社都合でも同じです)
「給付制限が2ヶ月に短縮されます」
PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
自己都合で退職した人が失業給付を貰えるのは、待機7日間+給付制限2ヶ月(または3ヶ月)経ってからです。
最初の2~3ヶ月間は(就職活動して待つ)給付金は支給されません。
給付制限期間が終わった後に90~150日間の給付が始まります。
失業給付金を全額貰うためには一番短い人でも、7日+2ヶ月+90日=約5ヶ月の時間が必要です。
ハローワークでは「開業=就職」です。
保育園の都合で退職後3ヶ月以内に開業届を出すと、自己都合退職の人は「給付制限期間」のため失業給付金をほとんど貰う事ができません。
開業届を出しても再就職手当は貰える
ええ~じゃあ開業届出したら1円も貰えないの??
失業給付は、ほぼ貰えませんが「再就職手当」は貰うことができます。
再就職手当とは、失業給付を受給できる期間が残ってるのに(早く)就職が決まった人が貰える手当です。
開業届を出して「事業を開始した場合」もこれに含まれます。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((注意1) 一定の上限あり)となります。
ハローワークインターネットサービス – 就職促進給付 (mhlw.go.jp)
支給残日数によって貰える額は異なりますが、基本手当日額(上限は変わって6,120円になる)x60%または70%貰う事ができます。
再就職手当を貰うための開業届タイミング
再就職手当を貰うためには、ハローワークのルールに従う必要があります。
給付制限期限1ヶ月が終わってから、開業届をだす!
時系列で説明します。
待期期間7日間は動かない
初めてハローワークに行った日「資格決定日」から待期期間7日間は、失業状態の必要があるので動きません。
給付制限1ヶ月目も動かない
給付制限1ヶ月目はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介による就職でないと再就職手当は貰えません。
これに該当しないので、開業届は出せません。
この1ヶ月間に求職活動を1回する必要がありますが、ハローワークで失業給付についての説明会があり、この出席が求職活動1回にカウントされます。
説明会に出れば、他に面接など就職活動する必要はありません。
給付制限2ヶ月目になれば、開業届を出してOK!
給付制限2ヶ月目になれば、知人の紹介、新聞広告による就職、また開業届をだして個人事業主としてスタートした場合も再就職手当を貰う事ができます。
給付制限 2ヶ月目に入ったら、開業届をだしましょう。
就職活動はしなくてもよい
失業給付を貰っている間は、求職活動をする必要があります。
給付制限期間は月1回、認定支給期間は月2回以上行う必要があります。
ただ給付制限2ヶ月目に開業届を出す場合は、この「失業の認定にける求職活動実績」をする必要がありません。
- 給付制限1ヶ月目は、説明会が求職活動1回にカウントされます。
- 給付制限2ヶ月目の途中に開業届を出すので、不要になります。
(2ヶ月目を過ぎてから開業届を出す場合は必要です。詳しくはハローワークに確認してください)
私の実際のスケジュールと金額を紹介
実際に私がハローワークに行った初日から開業届を出して再就職手当を貰うまでのスケジュールをそのまま記載します。
ハローワーク初日から再就職手当が振り込まれるまで2ヶ月間でした。
貰えた金額は(上限の)6,120円x120日x70%=約51万円です。
失業給付金を満額貰っていたら、8,025円x120日=約96万円でした。
さいごに
保育園の事情もなく「少しのんびりしたい・・」という人は、開業届を急いで出す必要はありません。
給付制限2ヶ月を待って、失業給付金を全額貰うのが本当は一番お得です。
保育園の都合がなくて、急いで働く必要が無い人は給付制限をゆっくり待った方が合計額は多くなるね
ただ給付制限中と失業給付金を貰ってる数ヶ月間、働くことは禁止です。
就職活動もしなくてはなりません。
“働くこと”には、ちょっとしたアルバイト、副業、ボランティアも含まれます。
「知らなかった。うっかりした。では済みませんよ!」とハローワークの人にきつく言われたよ!
実際にどこまでバレるかは分かりませんが、不正受給した3倍の金額を返還することになるそうです。
申告は正しくするべき、ルールは守らなくてはならないです。
開業届を出して「再就職手当」を貰う方法は、ハローワークの職員の方に説明を受けましたので不正受給ではありません。
タイミングを間違えなければ貰えるお金なので、気を付けてしっかり貰いましょう。
HATSUKO
退職したらハローワークでお金もらえるよね?
あれ?でも保育園継続するために開業届だしても貰えるの?